商標登録について-2

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みなさんこんにちは、HINACOのほりと申します。
前回のブログでは、商標登録についてお話ししました。今回は商標登録の出願について紹介していきます。

出願書類の作成

前回のブログでは、登録する商標の決定から、出願書類の作成までの商標登録の流れについて紹介しました。ぜひ前回のブログも確認してみてください!

出願方法

まず、書類の作成の前に出願方法を決定します。主に、インターネットで出願する場合と書類で出願する場合が考えられます。インターネットで出願する場合は、特許庁へ行かずに出願でき、出願結果もオンラインで確認することができるのですが、電子証明書が必要である点、利用申請をしなければならない点を考え、今回私たちは書類で出願することにしました。

出願書類

知的財産相談・支援ポータルサイトから出願書類のテンプレートをダウンロードします。ここからは、テンプレートにある各項目について説明していきます。

【書類名】
ここには、「商標登録願」と記載します。

【整理番号】
自己の出願を区別するための整理番号を、ローマ字やアラビア数字、ハイフンの組み合わせを10字以内で自由に記載します。

【提出日】
特許庁に直接提出する場合は提出する日、郵送で提出する場合は投函する日を記載します。

【あて先】
「特許庁長官 殿」と記載します。

【商標登録を受けようとする商標】
商標登録を受けようとする文字や図形などの商標を枠内に記載します。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】欄には、定められている1〜45類の区分を記載します。【指定商品(指定役務)】欄には、商品(役務)の内容が明確にわかるように記載します。

【商標登録出願人】
出願する人の氏名や住所、電話番号を記載します。識別番号に関しては、初めて出願する人は記載不要です。法人の場合は、氏名の欄に法人の名称、個人の場合は氏名を記載します。国籍・地域に関しては、外国籍の場合のみ記載します。

③費用

出願するには出願料がかかります。商標登録の場合は、3,400円 + (区分数×8,600円)となります。出願する商品の区分数によって異なるので注意です。また、書類で提出する場合は電子化手数料というものも必要になってきます。

出願に行ってきました!

出願書類が作成できたら、早速出願しにいきましょう!
先に出願した商標が商標権を得ることができるため、早めの出願をおすすめします。私も実際に特許庁にて商標登録の出願に行ってきました。

前日に雪が降っていて、まだ寒かった記憶があります。。

私は、この商標登録で初めて特許庁に行きました。特許庁に行く前は、申請しに行くので地域の市役所をイメージしていたのですが、全然そんなことはなく、中に入るのにも来庁理由を書いたり、警備員が配置されていたり、一気に緊張してきたのを覚えています(笑)。冷静に考えてみれば、特許庁では多くの財産権を扱っており、厳重に保管するためであることがわかります。

出願後の流れ

これまでは、出願するまでの流れを説明してきました。ここからは、出願してから登録されるまでの流れについてお話ししていきます。

出願後の流れを下記の図にまとめました。順調に登録できれば商標の登録料を支払い、登録証がもらえるのですが、類似の商標があるなどの場合で拒絶理由通知が届く場合もあります。もし拒絶理由通知を受け取っても、その後の対応により審査が通る可能性もあります。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。
商標は会社のブランドイメージに大きく関わっており、会社同士のトラブルにならないためにも重要な申請の1つです。少しでも多くの人に会社のロゴを知ってもらえるよう、私たちも頑張ってまいります。
次回以降のブログも楽しみにしていてください!

ほり

合同会社HINACOの社員です。主に会社の広報を担当しています。皆さんに多くの情報を発信していくとともに、企業活動を通して様々なことに挑戦していきたいです!

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