みなさんこんにちは
HINACO社員のしゅんかと申します。
会社設立当時、私は設立手続きに関わる業務を担当していました。
そこで、今回から数回に分けて、合同会社HINACO設立時に実際に私たちが辿った流れについて、実際の体験をもとに紹介していきます。
前回のブログでは、合同会社決定時の話と設立時のおおまかな流れについてお話ししました。
2回目となる今回のブログでは、会社概要の決定についてお話ししていきます。
会社概要の決定については、お話ししたい項目が多いため、2回に分けてお話しします。
会社概要とは
会社の種類を合同会社と決定した後、一番最初に行ったことは会社の概要決定でした。
当時決定した決定事項は下の通りです。
- 社号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 公告方法
- 社員・代表社員・業務執行社員
- 資本金の額、
- 事業年度(決算期)
ここからは各項目について具体的に紹介していきます。
商号(会社名)
商号は会社にとって、顔と言っても過言ではない、イメージに大きな影響を与える重要なものです。事業内容や商品がわかりやすいか、自分たちのアピールポイントが十分に伝わるか、覚えやすいかなど、それぞれの会社が重視する観点から自分たちにぴったりの商号を考える必要があります。
ただ、私たちはビジネスコンペにて入賞したことをきっかけに起業した会社のため、会社名である「HINACO」は当初より決まっていました。そのため、当時決定したことといえば「合同会社」の4文字を「HINACO」の前に入れるか後ろに入れるかのみでした。
「合同会社」という文字は、株式会社同様、前につけても後ろにつけても構わないのですが、必ずこの4文字を入れることが決まっています。(合同会社HIANCOまたはHINACO合同会社)
今回は、語呂の良さから「合同会社HINACO」としました。
余談ですが、合同会社の会社形態を示す略字「LLC」ですが、略字のみの登記は認められていません。そのため、使用する場合は「LLC」と「合同会社」の双方を商号に入れる必要があります。(HINACO LLC合同会社など)
事業目的
事業目的とは、会社が行う事業内容のことです。
定款(次回以降のブログでお話しします)には、事業目的を必ず記載することになっているのですが、この定款に記載されていないと厳密には会社の事業となりません。この目的は1つでもそれ以上でも良いことになっていますので、複数の目的を掲げる会社もあります。
会社設立後、定款の変更を行って事業目的を追加することも可能ですが、それには費用や手間がかかりますので、当面は予定していないような事業についても目的に掲げる会社もあるようです。
ただ、あまり多くの目的を掲げると不審がられることも。自分たちの特徴が失われてしまうことや、何をやっている会社なのか周囲への認識がぶれてしまうこともあるので、本当にやろうと考えている事業のみを記載することをおすすめします。
また、記載する最後に「前各号に附帯する一切の業務」などの表現を入れておくと目的の範囲を広げることが可能です。
本店所在地
簡単にいうと会社の本拠地になります。
必ずしも会社専用の場所を確保する必要はなく、役員の自宅でも問題ないです。ただ、賃貸の場合は登記自体は可能ですがトラブルを防ぐため、事前に大家さんに相談しておくことをおすすめします。
また、レンタルオフィスでも登記は可能ですが、登記にて住所を使用する場合、別途費用がかかることがあるので必ず使用可能か確認してください。
本店所在地も事業目的と同様、定款に記載するため、変更する場合には費用がかかるのですが、住所の変更は他の項目の変更以上に費用がかかります。特に会社の本拠地が最初に登記を出した法務局の管轄外に移動する際にはさらに費用がかかるので、本拠地をどこにおくかの決定は慎重に。
公告方法
公告とは、会社の決定事項などを広く一般に知らせることです。
合同会社では官報に記載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを定款で定めることができます。株式会社と異なり、合同会社に決算公告を行う義務はないため、公告の機会はわずかですが、定款に記すことが定められています。
ちなみに官報及び日刊新聞紙ではお金がかかるため、電子公告が最も費用を抑えることができますが、登記のタイミングまでに電子公告を行うWebページのURLを提出する必要があるため、準備が必要となります。
私たちは準備が間に合わず、最終的には最も一般的な官報による公告としました。もし起業する方がいらっしゃいましたら、早めの準備をおすすめします。
少し長くなってしまいましたが、ここまでで会社概要の決定前半の話を終わりにします。
次回の「起業のはなし」では、会社概要決定の後半をお話していきます。
お楽しみに!
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