みなさんこんにちは、HINACOのほりと申します。
以前のブログでロゴの作成についてお話ししました。今回はロゴの作成後に行った、商標登録についてお話ししていきます。ブログを書いていたら長くなってしまったので、複数回に分けてお話ししていきますね。
商標とは
そもそも商標についてご存知ですか?私は商標登録の申請を行うまで詳しくは知りませんでした。
商標とは、自社の商品やサービスを他社と区別するために使用する名前やロゴを指します。みなさんも、「このマークの付いている食品ならおいしい」や「この会社の商品は安心して使える」など、商標を見て商品の購入やサービスを利用していると思います。このように、会社の商標はブランドイメージに大きく影響しています。
商標権とは、ネーミングやロゴなどの商標とその商標を使用する商品やサービスとの組み合わせを指します。同じような商標であったとしても、異なる商品やサービスであれば登録できる可能性があるということです。
商標登録をするメリットとしては、自社の商標を独占的に使用できる点にあります。もし、他社が先に同じ商標を登録した場合、その商標を自由に使用できなくなったり、商標権を侵害していると訴えられたりする場合もあります。トラブルを起こさないためにも、商標登録を行うことで安心して自社の商標を使用することができます。
商標の種類
商標には文字や記号など様々な種類があります。登録する商標がどの種類なのかを知っておく必要があります。今回申請したHINACOのロゴは図形商標になります。下の表では、代表的な商標の種類とその内容について記載しています。
商標登録の流れ
ここで、商標登録の流れは以下のようになっています。
(1) 登録する商標の決定
自社の商品やサービスの特徴をおさえて、他人の商標と区別できる商標を考えます。
(2) 商標を使用する商品・サービスの決定
商標を使用する商品またはサービスがどの区分なのかを決める必要があります。1類から34類は商品、35類から45類がサービスの区分となっています。
(3) 先行商標の調査
既に登録されている商標に似たような商標がないかを調べます。外観だけでなく、読み方、意味などが似ていないかも調査します。無料で使用できる商標調査ツールなどがあるので、出願前には必ず調べておきましょう。
(4) 出願書類の作成
特許庁に出願するための書類を作成します。(詳しい内容については次回のブログで紹介しますね。)
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は商標についての話が中心でしたが、次回は商標登録の申請について詳しく紹介していきます。
次回のブログも楽しみにしていてください!
コメント